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(2)国・都道府県・市町村をまたがる業務のワンストップサービス

以下では、一般旅券の発給申請の受理を例として、具体的なイメージを検討する。

国内における一般旅券の発給申請においては、旅券法第三条第二項において「戸籍謄本または戸籍抄本」の都道府県への提出が義務づけられており、また旅券法施行規則第二条第一項において、都道府県は申請者に対し「本籍の入った住民票の写し」の提示または提出を求めることができる旨が規定されている。

本手続きの電子化においては、前述の住民基本台帳ネットワーク及び戸籍情報のネットワークが整備されるとともに、都道府県の申請発給窓口とも接続されることにより、以下の手順で、担当者が直接、戸籍抄本及び住民票の写しを入手することができる。これにより申請者は、戸籍謄本・抄本、住民票の写しを用意する必要がなくなり、手間を省くことができる。

?@ 申請者の提示したICカードの提出及び暗証番号の入力により、本人確認及び過去の一般旅券発給記録の確認を行う。これにより、1年以上の有効期間がありながら旧旅券の返納がない場合等のチェックを行う。

?A 戸籍謄本または抄本については、申請者が提出したICカードによる電子的認証機能により居住市町村に対し照会を行い、市町村から都道府県に対し直接、戸籍抄本をオンライン交付する。

?B 住民票の写しについては、同様に居住市町村に対し照会を行い、市町村から都道府県に対し申請者の居住する住所データを送信し、都道府県担当者は申請書に記載された住所と相違ないか確認することで書類としての交付を省略する。

 

なお、市町村から都道府県に対する戸籍謄本または抄本の交付は、法律上は申請事由を明らかにすることなく行うことが可能ではあるが、旅券法では申請者が提出することが定められているため、法律改正が必要と思われる。

また、上記のサービスを実現するためには、個人情報の保護に関する条例等にオンライン結合禁止条項を設けている地方公共団体において条項の見直しが行われ、前述の住民基本台ネットワークおよび戸籍ネットワークが整備されていることが条件となる。一般旅券発給事務を例として、システムのイメージを図4−7に示す。

 

 

 

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